多胎児家庭への支援(双子・三つ子などの家庭)
双子や三つ子などを妊娠中・育てている家庭への支援。移動の費用、家事育児サポーターの派遣、経験者との交流や相談などを、区市町村が行い、東京都が支援しています。
国の制度(全国共通)と、東京都足立区の制度をあわせて35件。うち20件が東京都足立区の制度です。
双子や三つ子などを妊娠中・育てている家庭への支援。移動の費用、家事育児サポーターの派遣、経験者との交流や相談などを、区市町村が行い、東京都が支援しています。
妊娠中から子育て期まで、保健師などの専門職が相談にのる事業です。区市町村が行い、東京都が支援します。産後ケアや産前・産後のサポートも、区市町村によってあります。
妊娠中の人や18歳未満の子がいる都内の家庭が、協賛のお店で割引やサービスを受けられるしくみ。スマホのデジタル版か、紙版を使います。協賛店は約1万店です。
妊娠中の人と3歳未満の子を育てる家庭に、家事や育児を手伝うサポーターが来てくれる事業。区市町村が実施し、東京都が費用を支援しています。実施の有無は区市町村で違います。
足立区の産後ケア。宿泊型は1日2,500円、日帰り型は1,250円、訪問型は1回1,000円。合わせて7日(回)まで。デイサービス型は1回500円です。
足立区の妊婦さんと産後3か月までのママの家に、ヘルパーが来て食事づくりや洗濯、掃除を手伝います。平日昼は最初の1時間500円から。週2回まで。
出産費用から出産育児一時金などを引いた自己負担分に、足立区が子ども1人につき最大10万円を助成します。出産の日から1年以内に、オンラインでも申請できます。
出産後の、こころとからだの健康を調べる健診です。受診票を病院などに出すと、費用が助成されます。産後2週間ごろと1か月ごろが目安です。令和8年10月1日以降が対象。
小学校に入る前の子どもの医療費の自己負担を、東京都と区市町村が助成します。「マル乳医療証」を区市町村の窓口で作り、病院で出します。
0〜14歳の都民の子ども1人につき、1回だけ11,000円。令和9年4月1日までに生まれた子も対象。018サポートを申請すれば、同じ申請で一緒に受け取れます。
急な用事や、ひとりの時間が必要なときに、保育が一時的に必要な家庭が、ベビーシッターを使うときの支援。令和8年10月から、34の区市町村などで始まりました。
都内で生まれた赤ちゃんの家庭に、育児用品や子育てサービスと交換できるギフトを東京都が送ります。10万円相当に加え、3万円相当の上乗せも。018サポートと同時に申請できます。
東京都に住む0〜18歳の子ども1人につき月5,000円(年6万円まで)。所得制限なし。年3回まとめて振り込み。マイナンバーカードがあればスマホで申請できます。
東京都が、無痛分娩にかかる費用を最大10万円まで助成します。都が公表する対象の医療機関で出産し、出産日の翌日から1年以内にインターネットで申請します。
東京都は令和7年9月から、認可保育所などを使う第一子の保育料の無償化を、区市町村と一緒に進めています。入園前に、住んでいる区市町村の扱いを確かめましょう。
保育園に入れないなどの家庭が、都の認定を受けたベビーシッターを1時間150円(税込)で使える事業。実施している区市町村に限ります。区市町村から通知書が届いた人が対象です。
足立区に住む0〜2歳の双子・三つ子などを育てる家庭に、タクシーで使えるこども商品券24,000円分を、0歳・1歳・2歳の年齢ごとに1回配ります。
足立区が認定したサポーターが家に来て、育児と家事を手伝います。育児補助は原則3歳未満、家事補助は原則2歳未満が対象。年間登録料2,400円、利用料は1時間500円から。
小学生・中学生の医療費の自己負担を、東京都と区市町村が助成します。通院は1回最大200円。「マル子医療証」を区市町村の窓口で作ります。
高校生年代の医療費の自己負担を、東京都と区市町村が助成します。通院は1回最大200円。高校に通っていなくても対象です。令和5年4月から始まりました。
妊娠がわかったら市区町村の窓口で申請し、保健師などと面談をすると、妊婦1人につき5万円がもらえます。流産・死産でも対象です。
妊婦健診の費用は、市区町村の助成で一部をカバーできます。令和7年4月時点で、全国すべての市区町村が14回以上を助成。金額は自治体で違い、里帰りのときは払い戻しもあります。
自営業・フリーランスなどの国民年金(第1号)の人は、出産前後の4か月(双子以上は6か月)の保険料が免除。免除の月も年金は払ったものとして計算されます。
産休・育休の間は、会社が申し出ると健康保険料と厚生年金保険料が、本人分も会社分も免除。免除の月も将来の年金は払ったものとして計算されます。
赤ちゃん1人につき50万円。病院に直接払われる「直接支払制度」を使えば、退院時の支払いは差額だけ。費用が安いときは差額を請求できます。
おなかの赤ちゃんの人数×5万円。出産予定日の8週間前以降に、赤ちゃんの人数を市区町村に届け出ると受け取れます。双子なら10万円です。
赤ちゃんが生まれて8週間のうち最大28日、2回に分けて休めます。雇用保険から休む前の賃金の67%。要件を満たすと、13%の上乗せで合計80%になります。
産後1年以内のママと赤ちゃんが、心と体のケアや育児のサポートを受けられる市区町村の事業。宿泊型・日帰り型・訪問型の3つの形があります。
2024年10月から所得制限がなくなり、高校生年代まで。0〜3歳未満は月1.5万円、第3子以降は月3万円。生まれた翌日から15日以内に申請を。
産休中にお給料が出ないとき、健康保険からもらえるお金。1日あたり、お給料の日額のおよそ3分の2。産前42日・産後56日が対象です。
2026年10月から、自営業・フリーランスなど国民年金第1号の親は、1歳未満の子を育てている間、国民年金保険料が免除。所得制限なし、パパも対象です。
2025年4月に始まった給付金。両親ともに子の出生直後に14日以上の育休をとると、休業前の賃金の13%が最大28日間、上乗せされます。
育児休業中にもらえる給付金。休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%。会社を通じてハローワークに申請します。
出産や妊婦健診の費用が1年で10万円(所得によっては所得の5%)を超えたとき、確定申告で税金が戻る制度。出産育児一時金は差し引いて計算します。
2025年4月に始まった給付金。2歳未満の子を育てながら時短勤務をして賃金が下がったとき、時短中の賃金の10%が支給されます。