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育児時短就業給付金

2025年4月に始まった給付金。2歳未満の子を育てながら時短勤務をして賃金が下がったとき、時短中の賃金の10%が支給されます。

時短で減った賃金に、10%上乗せ

時短中の賃金の10%賃金が元の90%超〜100%未満のときは率が下がります。時短中の賃金が484,121円以上だと支給されません(令和9年7月31日までの額)
対象2歳未満の子を育てるために、勤務時間を短くして働く雇用保険の被保険者。育休から続けて時短にする人、または時短前の2年間に12か月以上の勤務がある人
申請先勤め先を通じて、会社の所在地を管轄するハローワーク
期限初回は時短を始めた月の初日から4か月以内。支給は子が2歳になる日の前日が属する月まで申請のタイミング:時短勤務を始めたあと、会社を通じて申請(初回は時短開始月の初日から4か月以内)

申請の流れ

  1. 時短勤務を始める会社の制度で、労働時間を短くします
  2. 会社が申請初回は時短開始月の初日から4か月以内に手続き
  3. 2か月ごとに申請原則、2つの支給対象月ごとに会社を通じて申請します
  4. 10%が支給される時短中の賃金の10%が目安です

持ちもの チェックして準備しよう

ここがポイント
賃金が元の90%以下に下がったときが10%の目安です。パパも対象です。育休から続けて時短にする人は、復職から14日以内に時短を始めると条件に当てはまります。

公式サイト・申請ページ

情報を確認した日:。制度の内容は変わることがあります。正しい情報は、上の公式サイトや窓口で必ず確認してください。
内容の誤りに気づいたときは、こちらのフォームから教えてください。