雇用保険お金がもらえる全国

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

赤ちゃんが生まれて8週間のうち最大28日、2回に分けて休めます。雇用保険から休む前の賃金の67%。要件を満たすと、13%の上乗せで合計80%になります。

生後8週間に、最大28日休める。給付は賃金の67%

賃金の67%28日分の上限は約31万円(令和9年7月31日まで)。条件を満たせば、さらに13%上乗せで合計80%
対象雇用保険に入っていて、産後パパ育休を取る人(主に父親。養子の場合などを除く)。休む前の2年間に、賃金の支払い日が11日以上ある月が12か月以上あることなどが条件
申請先勤務先を通して、会社の所在地を管轄するハローワーク
期限申出は休む2週間前まで(会社の取り決めで1か月前までのことも)。給付の申請は、出生から8週間が過ぎた翌日から数えて2か月後の月末まで(出産予定日より早く生まれたときは、予定日から数えます)申請のタイミング:赤ちゃんが生まれてから8週間のうち。休む2週間前までに会社へ申し出

申請の流れ

  1. 休む2週間前までに休みたい期間を、書面などで会社に申し出ます(会社の決まりで1か月前のことも)
  2. 8週間に最大28日2回に分けてもOK。分けるときは最初にまとめて申し出ます
  3. 働く日は少なめに休業中に働けるのは、会社と取り決めた人だけ。日数・時間に上限があります
  4. 会社経由で申請出生から8週間後以降に、会社がハローワークへ申請します

持ちもの チェックして準備しよう

ここがポイント
退院日が決まったらすぐ会社に伝えましょう。予定日より早く生まれたときは、休む1週間前までの申出でも希望の日から休めます。13%上乗せの出生後休業支援給付金は、両親がともに14日以上休むなどが条件です。

公式サイト・申請ページ

情報を確認した日:。制度の内容は変わることがあります。正しい情報は、上の公式サイトや窓口で必ず確認してください。
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