社会保険支払いの免除全国

産休・育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除

産休・育休の間は、会社が申し出ると健康保険料と厚生年金保険料が、本人分も会社分も免除。免除の月も将来の年金は払ったものとして計算されます。

産休・育休中は社会保険料が0円。会社が手続き

月収の約14〜15%分本人が払う保険料の目安(厚生年金9.15%+健康保険の本人分。健康保険の率は加入先で違います)。会社が払う分も免除されます
対象会社で健康保険・厚生年金に入っている人(産休中の人、満3歳未満の子を育てる育休中の人)
申請先勤めている会社(会社が日本年金機構・健康保険組合などに届け出る)
期限休業中に会社が届け出ます。自分で出す書類は基本ありません申請のタイミング:産休・育休に入るとき(会社が年金事務所などに申し出る)

申請の流れ

  1. 会社に予定を伝える産休・育休の開始日と終わりの予定日を伝えます
  2. 会社が申し出る会社が「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を出します
  3. 保険料が0円になる免除の月は、本人分も会社分も保険料がかかりません
  4. 年金は払った扱い免除の期間も、将来の年金は払ったものとして計算されます

持ちもの チェックして準備しよう

ここがポイント
月の末日に休業していると、その月が免除です。育休は、同じ月に14日以上休んだ場合も免除。ボーナスは、末日を含む1か月を超える育休のときだけ免除です。復帰日は人事と相談を。

公式サイト・申請ページ

情報を確認した日:。制度の内容は変わることがあります。正しい情報は、上の公式サイトや窓口で必ず確認してください。
内容の誤りに気づいたときは、こちらのフォームから教えてください。