国民年金保険料の産前産後期間の免除
自営業・フリーランスなどの国民年金(第1号)の人は、出産前後の4か月(双子以上は6か月)の保険料が免除。免除の月も年金は払ったものとして計算されます。
出産の前後4か月、国民年金保険料が0円に
約7万円月17,920円(令和8年度)×4か月。双子以上は6か月分
対象国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)で、出産する人。流産・死産・早産(妊娠85日以上)も対象
申請先住んでいる市区町村の国民年金の窓口(郵送・マイナポータルの電子申請も可)
期限出産予定日の6か月前から届け出できます。出産後の届け出もできます申請のタイミング:出産予定日の6か月前から届け出できる(出産後でもOK)
申請の流れ
- 届け出る出産予定日の6か月前から。窓口・郵送・マイナポータルで
- 予定日がわかるものを出す母子健康手帳か医師の証明書で確認します
- 免除の期間出産予定月の前月から4か月。双子以上は3か月前から6か月
- 国保の減額も確認国民健康保険料の産前産後の減額があります。届け出が要るかは市区町村で違うので、窓口で聞きます
持ちもの チェックして準備しよう
ここがポイント
免除された月も、年金は保険料を払ったものとして数えられ、将来の年金は減りません。国民健康保険料の産前産後の減額(令和6年1月から)もあるので、住んでいる市区町村の窓口で確かめておくと安心です。会社員・公務員の人は別の制度(産休中の社会保険料の免除)です。
免除された月も、年金は保険料を払ったものとして数えられ、将来の年金は減りません。国民健康保険料の産前産後の減額(令和6年1月から)もあるので、住んでいる市区町村の窓口で確かめておくと安心です。会社員・公務員の人は別の制度(産休中の社会保険料の免除)です。
公式サイト・申請ページ
情報を確認した日:。制度の内容は変わることがあります。正しい情報は、上の公式サイトや窓口で必ず確認してください。
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