出生後休業支援給付金
2025年4月に始まった給付金。両親ともに子の出生直後に14日以上の育休をとると、休業前の賃金の13%が最大28日間、上乗せされます。
ふたりで育休をとると、13%上乗せ
賃金の13%上乗せ(最大28日)育児休業給付金とあわせて、休業前賃金の約80%(手取りでほぼ10割)。上限は28日分で60,205円(令和9年7月31日まで)
対象子の出生直後の期間に、通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)をとった雇用保険の被保険者。原則、配偶者も14日以上の育休をとっていること(ひとり親、配偶者が専業主婦(夫)の場合などは例外あり)
申請先勤め先を通じて、会社の所在地を管轄するハローワーク
期限原則、育児休業給付金(または産後パパ育休の給付金)と一緒に申請します。あとから条件を満たしたときは、満たした日から10日以内。単独で申請するときは、育休を始めた日から4か月たつ日の月末までです。申請のタイミング:育児休業給付金の申請と同時(条件を満たしたあとなら10日以内)
申請の流れ
- ふたりで14日以上の育休子の出生直後の期間に、それぞれ14日以上とります
- 育児休業給付金と一緒に申請会社がまとめて手続きします
- 配偶者の確認配偶者の同意書などが必要な場合があります
- 13%が上乗せで支給最大28日分です
持ちもの チェックして準備しよう
ここがポイント
ふたりの育休日数がそろっていることが大事です。対象の期間は、パパは出生日(予定日)から8週間後まで、ママは産後休業の8週間をふくめて出産から16週間後までです。夫婦で日数と時期を確認しましょう。
ふたりの育休日数がそろっていることが大事です。対象の期間は、パパは出生日(予定日)から8週間後まで、ママは産後休業の8週間をふくめて出産から16週間後までです。夫婦で日数と時期を確認しましょう。
公式サイト・申請ページ
情報を確認した日:。制度の内容は変わることがあります。正しい情報は、上の公式サイトや窓口で必ず確認してください。
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