育休中にもらえるお金・使える制度

育休中に使える制度を3件まとめました。対象や期限を確かめて、もれなく申請しましょう。

社会保険支払いの免除全国

国民年金保険料の育児期間の免除

最長12か月分月17,920円(令和8年度)。ママは9か月分、パパ・養親は最長12か月分

2026年10月から、自営業・フリーランスなど国民年金第1号の親は、1歳未満の子を育てている間、国民年金保険料が免除。所得制限なし、パパも対象です。

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雇用保険お金がもらえる全国

出生後休業支援給付金

賃金の13%上乗せ(最大28日)育児休業給付金とあわせて、休業前賃金の約80%(手取りでほぼ10割)。上限は28日分で60,205円(令和9年7月31日まで)

2025年4月に始まった給付金。両親ともに子の出生直後に14日以上の育休をとると、休業前の賃金の13%が最大28日間、上乗せされます。

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雇用保険お金がもらえる全国

育児休業給付金

賃金の67%(181日目から50%)育休が長引くと181日目から50%に下がります。1か月(30日)の上限は、67%のとき332,454円、50%のとき248,100円(令和9年7月31日まで)

育児休業中にもらえる給付金。休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%。会社を通じてハローワークに申請します。

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