社会保険支払いの免除全国
国民年金保険料の育児期間の免除
最長12か月分月17,920円(令和8年度)。ママは9か月分、パパ・養親は最長12か月分
2026年10月から、自営業・フリーランスなど国民年金第1号の親は、1歳未満の子を育てている間、国民年金保険料が免除。所得制限なし、パパも対象です。
育休中に使える制度を3件まとめました。対象や期限を確かめて、もれなく申請しましょう。
2026年10月から、自営業・フリーランスなど国民年金第1号の親は、1歳未満の子を育てている間、国民年金保険料が免除。所得制限なし、パパも対象です。
2025年4月に始まった給付金。両親ともに子の出生直後に14日以上の育休をとると、休業前の賃金の13%が最大28日間、上乗せされます。
育児休業中にもらえる給付金。休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%。会社を通じてハローワークに申請します。